離婚後の氏(姓、名字)の変更
婚姻中に称して(使って)いた氏(姓、名字)を、そのまま続けて使うか婚姻前の氏に戻すかについては、離婚の際に決めるのが通常です。
その時には、自身の仕事・活動、子どもの年齢、住所地などを考えて、決められているでしょう。
(協議離婚の場合、離婚届に記入欄があります。)
婚姻中の氏を継続して使う場合には、「離婚の際に称していた氏を称する届」を市町村に提出しますが、期限があります。
離婚した日から3か月を経過すると、この届出をすることはできません。
期限が過ぎた後に、婚姻中の氏を使いたいと決めた場合には、家庭裁判所の「氏変更の許可」審判で、変更を求めます。
ただし、市町村に提出する「離婚の際に称していた氏を称する届出」の場合と異なり、家庭裁判所の判断があります。
(変更の必要性が考慮されるでしょう。)
ですので、事前に離婚後の生活をしっかり慎重に考えた上で、氏のことを決めるべきと考えます。
なお、子どもが成人に達したからとか、実家を継ぐためとかで、旧姓に戻す場合も、同じ手続きになります。