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離婚後の氏(姓、名字)の変更

婚姻中に称して(使って)いた氏(姓、名字)を、そのまま続けて使うか婚姻前の氏に戻すかについては、離婚の際に決めるのが通常です。

その時には、自身の仕事・活動、子どもの年齢、住所地などを考えて、決められているでしょう。
(協議離婚の場合、離婚届に記入欄があります。)

婚姻中の氏を継続して使う場合には、「離婚の際に称していた氏を称する届」を市町村に提出しますが、期限があります。

離婚した日から3か月を経過すると、この届出をすることはできません。

期限が過ぎた後に、婚姻中の氏を使いたいと決めた場合には、家庭裁判所の「氏変更の許可」審判で、変更を求めます。

ただし、市町村に提出する「離婚の際に称していた氏を称する届出」の場合と異なり、家庭裁判所の判断があります。
(変更の必要性が考慮されるでしょう。)

ですので、事前に離婚後の生活をしっかり慎重に考えた上で、氏のことを決めるべきと考えます。

なお、子どもが成人に達したからとか、実家を継ぐためとかで、旧姓に戻す場合も、同じ手続きになります。

離婚後の名字(姓)と戸籍

離婚した人の名字(姓)と戸籍

結婚したときに配偶者の名字(姓)に変えた人は、離婚すると結婚前の名字(姓)に戻ります。

戸籍は親の戸籍に入るか、結婚前の名字(姓)で新戸籍が作られます。

しかし、旧姓に戻るのは都合が悪いという方もいらっしゃるでしょう。

その場合には「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を市区町村に届け出れば、継続して名乗ることができます。
(離婚した日から3か月以内に届け出る必要があります。)

子どのも名字(姓)と戸籍

子どもの名字(姓)と戸籍は、親の離婚と連動していません。
(親権とも連動していません。)

ですので、母が離婚により旧姓に戻り、かつ、親権者になったとしても、子どもの名字(姓)は父と同じままで、父と同じ戸籍に入ったままです。

子どもを母の戸籍に入れたいときは、「子の氏の変更許可」の申し立てを家庭裁判所に行います。

そして、家庭裁判所の許可後、その審判書の謄本と入籍届を市区町村に届け出ます。

離婚届の記入・提出

離婚についての取り決めが終わり、離婚協議書(合意書)の作成が完了したら、離婚届を記入・提出します。

書き損じたり、記入漏れになったりしないように、戸籍謄本をご覧になって記入してください。
(戸籍謄本のとおりに書いてください。)

氏名

離婚前(現在)の氏名を記入します。
生年月日の欄は西暦で記入せず、昭和や平成といった年号を漢字で記入します。

住所

現在住民登録をしている住所を書きます。

本籍

戸籍謄本のとおりに書いてください。

父母の氏名、父母との続き柄

ご両親がすでにお亡くなりになられていても、記入してください。

父母が婚姻中の場合は、母の氏は書かないで、名だけを記入します。

離婚の種類

チェック(レ)を記入します。

婚姻前の氏に戻る者の本籍

戸籍の筆頭者ではない者についての記入欄です。

今後も離婚前(現在)の氏を称する場合は、何も記入しないでください。

未成年の子の氏名

親権を行う者の欄に記入します。

同居の期間

夫婦が同居していた期間のことです。

未成年の子がいる場合には、面会交流と養育費の分担についてそれぞれ「取決めをしている。」、「取決めをしていない。」のどちらかにチェック(レ)を記入します。

離婚届の提出先

市町村に提出します。夫婦の本籍地の市町村以外に提出する場合は、戸籍謄本の添付が必要です。
離婚の届出は、郵便で提出することも、認められています。