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連絡票と確認通知書

健康保険の被保険者と離婚することで、その健康保険の被扶養者ではなくなることがあります。

この場合には国民健康保険の被保険者となることが多いと思いますが、健康保険の被扶養者 ⇒ 国民健康保険の被保険者 へ切り替わるのがスムーズに行われないこともあるようです。

スムーズに行われないと、国民健康保険を使うべき人が、医療機関で受診するときに困ることがあります。

離婚届と国民健康保険の手続きは同じ役所で対応している場合がほとんどのはずですが、健康保険の手続きを対応している所とは異なるので、情報が直ちに伝わる仕組みにはなっていないようです。

ですので、離婚届を提出する日付が決まったら、健康保険の事務を担当している方(被保険者が雇用されている会社)に、必要なので作る準備を始めてほしい旨を伝えるべき書類があります。

それは、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格等取得(喪失)連絡票」です。
(「健康保険・厚生年金保険被保険者資格等取得(喪失)連絡票」は、国民健康保険の手続きを担当する役所に提出します。)

「健康保険・厚生年金保険資格取得・資格喪失等確認請求書」というものもあるようです(日本年金機構が「健康保険・厚生年金保険資格取得・資格喪失等確認通知書」というものを交付してくれるようです。)が、会社が作成してくれる「健康保険・厚生年金保険被保険者資格等取得(喪失)連絡票」のほうが、手軽で迅速だと思います。

公正証書作成の流れ

FAQのようなWebサイトを見ると、離婚協議書に関する内容が多いように感じられました。

そこで、公正証書による離婚協議書の作成の流れを書きます。

(1) 原案を作る

公正証書は、公証役場の公証人に作成を依頼するものですが、その文面の原案は、依頼する側で用意するのが一般的と考えます。

(2) 公証人と打ち合わせ

原案を公証人に提示して、内容を確認してもらいます。
(公正証書に書くことができない内容があるか、確認してもらうのです。)

そして、公証役場に出向く日時を決めて、予約します。
(必要な書類や当日支払う料金も、教えてもらいます。)

(3) 公正証書の受け取り

予約した日時に、必要な書類を持って公証役場に行きます。内容を確認してから、署名や押印し、料金を支払い、公正証書を受け取ります。

以上、公正証書作成の概要を書きましたが、今井和寿事務所にお支払いいただく金額は、依頼される内容によって異なりますので、お問い合わせをお願いします。

勝手に提出された離婚届

市町村に提出する離婚届というのは、作る(書く)ことが特別難しいものではありません。

だから、早く離婚したいということで、離婚することが決まってもいないのに、どちらか一方が勝手に提出してしまう可能性があります。
(話し合いが進んでいないのに、一方から離婚を迫られているような場合には、離婚届の不受理申出を利用しましょう。)

離婚届を作って提出する離婚の方法は、協議離婚といわれるものですから、当然話し合って離婚を決めるものです。

どちらか一方が勝手に離婚届を出したのであれば、法律上は無効ですし、犯罪でもあります。

しかし、市町村は離婚届が提出されたときに、厳密な調査や判断をする仕組みにはなっていないようですので、戸籍の情報を記載する作業に入るのでしょう。

無効な離婚届であっても、協議離婚の届出があったことは、記載されてしまうのです。

この場合に、戸籍の記載を訂正してもらうには、市町村に直接訂正を求めることはできず、家庭裁判所の手続きを必要とします。

まずは、協議離婚の無効の確認を求めて、調停を申し立てます。

調停で相手が、離婚は成立している旨の主張である場合には、離婚無効確認の訴えを起こすことになります。

ところで、どちらか一方が勝手に離婚届を提出するのは、どのような場合なのでしょうか。

考えられやすいのは、夫が浮気により、妻以外の女性との間で子どもをもうけてしまい、その子どもを嫡出子としたいために、離婚を急ぐケースでしょうか。