障害厚生年金の3号分割
離婚時の年金分割には、離婚当事者が合意して分割するもの(合意分割)と、被扶養配偶者が請求して分割するもの(3号分割)があることは、ご存じでしょう。
分割される側(第2号被保険者)が障害厚生年金の受給権者である場合には、3号分割では確認・注意すべきことがあります。
それは、分割される側の第2号被保険者としての被保険者期間が、障害厚生年金の金額の計算の基礎となっているか・いないか、です。
(分割される側が障害厚生年金の受給権者である場合というのは、障害厚生年金を受給しながら働いている期間があるというケースが多いはずです。)
婚姻期間と障害厚生年金の金額の計算の基礎となっている期間が重なっているか・いないかを、年金の記録でしっかり確認すべきです。
年金事務所に足を運び、見込み違いだったということがないようにご確認ください。