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障害厚生年金の3号分割

離婚時の年金分割には、離婚当事者が合意して分割するもの(合意分割)と、被扶養配偶者が請求して分割するもの(3号分割)があることは、ご存じでしょう。

分割される側(第2号被保険者)が障害厚生年金の受給権者である場合には、3号分割では確認・注意すべきことがあります。

それは、分割される側の第2号被保険者としての被保険者期間が、障害厚生年金の金額の計算の基礎となっているか・いないか、です。
(分割される側が障害厚生年金の受給権者である場合というのは、障害厚生年金を受給しながら働いている期間があるというケースが多いはずです。)

婚姻期間と障害厚生年金の金額の計算の基礎となっている期間が重なっているか・いないかを、年金の記録でしっかり確認すべきです。

年金事務所に足を運び、見込み違いだったということがないようにご確認ください。

年金分割のための情報提供

離婚時の年金分割は、婚姻期間中の公的年金の加入状況が基となります。

ですから、結婚する前の独身であった期間や別の人との婚姻期間は、年金分割の対象とはなりません。

厚生年金の被保険者との結婚と同時に専業主婦になった人は、第3号被保険者期間のみですので、按分割合を0.5とするのであれば、分割対象である第2号被保険者の年金の状況を、確認する必要はないのかもしれませんが、年金分割のための情報提供という制度がありますので、ご承知ください。

年金分割のための情報提供は、日本年金機構の年金事務所に「年金分割のための情報提供請求書」を提出して、請求します。
(年金手帳や戸籍の謄本なども必要です。)

年金分割のための情報提供を利用すれば、分割の対象となる期間や標準報酬などが分かりますので、自分の記憶と異なっていたということがあるかもしれません。

なお、正式な婚姻手続きのない事実婚であった期間について、年金分割のための情報提供を請求する場合は、年金事務所に必要となる書類を確認してください。

また、年金分割のための情報提供自体(年金分割のための情報通知書)は、後日、年金事務所で受け取るか、郵送されるか、どちらかを選ぶことができます。

厚生年金基金の年金分割

厚生年金基金に加入したことのある配偶者からの年金分割(増額を受けること)は、単純に分けるということにはなりません。
(特殊というか、複雑な仕組みです。)

分割の仕組みの話の前に、厚生年金基金の給付の構成についてご説明します。

厚生年金基金の給付の構成

厚生年金基金に加入していない人の老齢厚生年金は、すべて国から支給されます。

厚生年金基金に加入していた人の老齢厚生年金は、国が支給する部分と厚生年金基金が支給する部分に分かれます。

このようになっているのは、国の厚生年金よりも厚い給付(プラスアルファ)を行うためです。

厚生年金基金が支給する部分は、本来国が支給する部分の一部を厚生年金基金が代行し、プラスアルファを加えているのです。

年金分割の対象となる年金

厚生年金基金の給付で年金分割の対象となるのは、国が支給する部分と厚生年金基金が代行する部分です。
(プラスアルファの部分は、対象にはなりません。)

また、分割された年金の原資(増額となる部分)は、国に移されます。