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戸籍制度

現行の制度では不利益があるとして、夫婦別姓や同性婚について裁判が行われているとの報道があります。

国の共同親権への取り組みについて、前々回から連続して投稿しましたが、夫婦別姓も同性婚も、戸籍制度の問題ともいえるでしょう。

夫婦と未婚の子どもをセットにした公式情報である戸籍を変更しないと、変わっていかないように思われます。

親族のつながりを情報として記録する方法は、現代の情報技術を用いれば現行の戸籍でなくても可能だろうとは考えます。

しかし、個人の特定が可能な情報を、行政がどのように利用していくのか、厳格に管理してくれるのか、不安に感じるところもあります。

個人単位を基本とする情報管理に変更したとしても、共同親権も夫婦別姓も同性婚も二人以上のつながりを表現する必要があります。

共同親権、夫婦別姓、同性婚を別々の問題として捉えるよりも、戸籍についての議論を深めていくほうが、制度の変更を合理的に行うことができるように思われます。
(部分的な変更で対応しようとすると、分かりにくい複雑なものになってしまうような気がします。)

ただし、これらは仕組みのことであり、感情的な部分を考えると、変更は容易ではないとすぐに認識できます。
(事なかれ主義とか腰が重いとか及び腰とかではなく、リーダーシップで進めることが必要でしょう。)

共同親権の議論の行方

前回投稿の続報のようになりますが、新聞報道によりますと、法務大臣が2021年2月10日の法制審議会で、家族法制の見直しを諮問したそうです。

法制審議会で検討される内容を、新聞記事から概略に整理しますと、以下の内容です。

・養育費の請求権を民法に明記すること

・離婚届と併せて、養育費の支払いの取り決めを届け出る制度

・面会交流の適切な実施の方策

・父母双方による共同親権制度の是非

・夫婦で築いた財産を半分ずつに分けるルールの制度化

・未成年養子縁組での子の利益を確保すること

制度の創設・見直しは、子の不利益を小さくすることが狙いと思われますが、共同親権の実施は反対意見が予想され、すんなり決まらないのではと考えますが、いかがでしょうか。

実効性と実行性を

法務大臣が2021年1月15日の閣議後会見で、養育費の支払いや共同親権などについて、法制審議会総会に諮問すると明らかにしたそうです。
(中日新聞の記事で読みました。)

法務省の検討会議が昨年12月にまとめた報告書によると、母子世帯の24%しか養育費を受け取っていないそうです。
(依然として少ないという印象ですね。)

法制審議会では、養育費請求権の規定、離婚届提出時に養育費の支払いについて届け出ることを促す制度、離婚時に面会交流の協議を促す方策や離婚後の共同親権の是非が、議論されるとのことです。

本来は離婚する夫婦が取り決めをきちんと行うこと、および取り決めをきちんと守ることで、トラブルを防ぐ努力をするはずですが、話し合いすら成立しない多くの夫婦が存在しているためでしょう。

子どもの立場・環境を第一に考えて、実効性のあるもの、実行性の高いものを、作ってほしいですね。