戸籍制度
現行の制度では不利益があるとして、夫婦別姓や同性婚について裁判が行われているとの報道があります。
国の共同親権への取り組みについて、前々回から連続して投稿しましたが、夫婦別姓も同性婚も、戸籍制度の問題ともいえるでしょう。
夫婦と未婚の子どもをセットにした公式情報である戸籍を変更しないと、変わっていかないように思われます。
親族のつながりを情報として記録する方法は、現代の情報技術を用いれば現行の戸籍でなくても可能だろうとは考えます。
しかし、個人の特定が可能な情報を、行政がどのように利用していくのか、厳格に管理してくれるのか、不安に感じるところもあります。
個人単位を基本とする情報管理に変更したとしても、共同親権も夫婦別姓も同性婚も二人以上のつながりを表現する必要があります。
共同親権、夫婦別姓、同性婚を別々の問題として捉えるよりも、戸籍についての議論を深めていくほうが、制度の変更を合理的に行うことができるように思われます。
(部分的な変更で対応しようとすると、分かりにくい複雑なものになってしまうような気がします。)
ただし、これらは仕組みのことであり、感情的な部分を考えると、変更は容易ではないとすぐに認識できます。
(事なかれ主義とか腰が重いとか及び腰とかではなく、リーダーシップで進めることが必要でしょう。)