公正証書の離婚協議書
離婚についての合意内容を、口約束ではなく書面にすることは最低限必要なことです。
しかし、慰謝料や養育費が相手から支払われなかったときには、訴訟を起こさないと無理ということになりかねません。
(私製の書面だけでは、強制執行することができないからです。)
金銭の支払いが合意内容にある場合は、公正証書を作成してもらうのが安心です。
公正証書は法務大臣から任命された法律の専門家である公証人が作成しますので、法律的な矛盾をチェックしてもらえるというメリットもあります。
ところで、公正証書で離婚協議書を作成するときは、大事なポイントがあります。
それは、文面の中に「支払われなかった場合にはただちに強制執行に服する」旨の内容を、記載してもらうことです。
(これを、強制執行認諾約款(条項)といいます。)
これを記載することで、訴訟を起こさなくても強制執行が可能となるのです。
公正証書を作成してもらうには、自動車運転免許証、戸籍謄本、印鑑やお金(手数料)などを持参して、公証役場へ行く必要があります(文面や手数料について、事前に打ち合わせをするのが一般的です。)が、代理人に行ってもらうことも可能です。
行政書士であれば、公証人との打ち合わせから作成された公正証書の受け取りまで、業務として行うことができます。