面倒だからって?
離婚の条件として、慰謝料の支払いを取り決めることがあります。
離婚における慰謝料とは、浮気(不貞行為)や暴力(DV)といった離婚の原因である行為(有責行為)について、賠償として支払われる物です。
(配偶者の地位を失う精神的苦痛に対する慰謝料も、含まれると考えます。)
慰謝料は、毎月の金額として定められる養育費と違い、(本来は一括の)賠償金額として決めるものですから、高額になることもあります。
支払う側の年収を超える金額になることもありますが、その取り決めの書面を、普通に紙に書くことが適切でしょうか?
(口約束は論外でしょう。)
強制執行を考えて公正証書を作ろうとしても、支払う側が拒むことは、珍しくありませんが、支払いを受ける側が面倒だからと、普通の紙の契約書を選択するのは、正直、理解できません。
約束が守られなかったら、その時に対処する覚悟がある旨を、おっしゃる方がいらっしゃいますが、私は賛成できません。
離婚後の慰謝料請求手続きは、家庭裁判所の調停か、地方裁判所の訴訟となるでしょうが、それは、とても手間になるでしょう。
(希望した結果が得られないこともあるでしょう。)
慰謝料の定めについては、強制執行をすることのできる公正証書の作成が、当然だと私は思うのですが、皆さんはどう思われますか?
(少なくとも、面倒だからって、支払いを受ける側が、公正証書を選ばないのは、努力不足なのではないでしょうか?)