公正証書作成の流れ
FAQのようなWebサイトを見ると、離婚協議書に関する内容が多いように感じられました。
そこで、公正証書による離婚協議書の作成の流れを書きます。
(1) 原案を作る
公正証書は、公証役場の公証人に作成を依頼するものですが、その文面の原案は、依頼する側で用意するのが一般的と考えます。
(2) 公証人と打ち合わせ
原案を公証人に提示して、内容を確認してもらいます。
(公正証書に書くことができない内容があるか、確認してもらうのです。)
そして、公証役場に出向く日時を決めて、予約します。
(必要な書類や当日支払う料金も、教えてもらいます。)
(3) 公正証書の受け取り
予約した日時に、必要な書類を持って公証役場に行きます。内容を確認してから、署名や押印し、料金を支払い、公正証書を受け取ります。
以上、公正証書作成の概要を書きましたが、今井和寿事務所にお支払いいただく金額は、依頼される内容によって異なりますので、お問い合わせをお願いします。