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連絡票と確認通知書

健康保険の被保険者と離婚することで、その健康保険の被扶養者ではなくなることがあります。

この場合には国民健康保険の被保険者となることが多いと思いますが、健康保険の被扶養者 ⇒ 国民健康保険の被保険者 へ切り替わるのがスムーズに行われないこともあるようです。

スムーズに行われないと、国民健康保険を使うべき人が、医療機関で受診するときに困ることがあります。

離婚届と国民健康保険の手続きは同じ役所で対応している場合がほとんどのはずですが、健康保険の手続きを対応している所とは異なるので、情報が直ちに伝わる仕組みにはなっていないようです。

ですので、離婚届を提出する日付が決まったら、健康保険の事務を担当している方(被保険者が雇用されている会社)に、必要なので作る準備を始めてほしい旨を伝えるべき書類があります。

それは、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格等取得(喪失)連絡票」です。
(「健康保険・厚生年金保険被保険者資格等取得(喪失)連絡票」は、国民健康保険の手続きを担当する役所に提出します。)

「健康保険・厚生年金保険資格取得・資格喪失等確認請求書」というものもあるようです(日本年金機構が「健康保険・厚生年金保険資格取得・資格喪失等確認通知書」というものを交付してくれるようです。)が、会社が作成してくれる「健康保険・厚生年金保険被保険者資格等取得(喪失)連絡票」のほうが、手軽で迅速だと思います。

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