離婚後の名字(姓)と戸籍
離婚した人の名字(姓)と戸籍
結婚したときに配偶者の名字(姓)に変えた人は、離婚すると結婚前の名字(姓)に戻ります。
戸籍は親の戸籍に入るか、結婚前の名字(姓)で新戸籍が作られます。
しかし、旧姓に戻るのは都合が悪いという方もいらっしゃるでしょう。
その場合には「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を市区町村に届け出れば、継続して名乗ることができます。
(離婚した日から3か月以内に届け出る必要があります。)
子どのも名字(姓)と戸籍
子どもの名字(姓)と戸籍は、親の離婚と連動していません。
(親権とも連動していません。)
ですので、母が離婚により旧姓に戻り、かつ、親権者になったとしても、子どもの名字(姓)は父と同じままで、父と同じ戸籍に入ったままです。
子どもを母の戸籍に入れたいときは、「子の氏の変更許可」の申し立てを家庭裁判所に行います。
そして、家庭裁判所の許可後、その審判書の謄本と入籍届を市区町村に届け出ます。