再婚後の養育費
離婚協議書に養育費の取り決めを記載した場合には、金額やいつまで支払うかなどが書かれているはずです。
書かれた内容は夫婦の話し合いで決められているはずですが、離婚時の状況はともかく、収入や子どもの未来については予想しての取り決めだったでしょう。
ですので、別れた父母の現況と離婚協議書の内容が、懸け離れるケースもありえます。
例えば、再婚して支出や収入が変化した場合です。
養育費の支払い義務者が再婚し、再婚相手との間に子どもをもうけたとすれば、養育費の支払い義務者はその子どものための支出が増えるでしょう。
こうなると、支払い義務者が養育費の減額を求めてくることも、考えられます。
養育費の金額変更については、家庭裁判所の調停を利用することが可能となっていますので、離婚時の取り決めが変更となる場合があることを知っておくべきです。
(減額だけでなく、支払いを受ける側が増額を求めることも可能です。)