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勝手に提出された離婚届

市町村に提出する離婚届というのは、作る(書く)ことが特別難しいものではありません。

だから、早く離婚したいということで、離婚することが決まってもいないのに、どちらか一方が勝手に提出してしまう可能性があります。
(話し合いが進んでいないのに、一方から離婚を迫られているような場合には、離婚届の不受理申出を利用しましょう。)

離婚届を作って提出する離婚の方法は、協議離婚といわれるものですから、当然話し合って離婚を決めるものです。

どちらか一方が勝手に離婚届を出したのであれば、法律上は無効ですし、犯罪でもあります。

しかし、市町村は離婚届が提出されたときに、厳密な調査や判断をする仕組みにはなっていないようですので、戸籍の情報を記載する作業に入るのでしょう。

無効な離婚届であっても、協議離婚の届出があったことは、記載されてしまうのです。

この場合に、戸籍の記載を訂正してもらうには、市町村に直接訂正を求めることはできず、家庭裁判所の手続きを必要とします。

まずは、協議離婚の無効の確認を求めて、調停を申し立てます。

調停で相手が、離婚は成立している旨の主張である場合には、離婚無効確認の訴えを起こすことになります。

ところで、どちらか一方が勝手に離婚届を提出するのは、どのような場合なのでしょうか。

考えられやすいのは、夫が浮気により、妻以外の女性との間で子どもをもうけてしまい、その子どもを嫡出子としたいために、離婚を急ぐケースでしょうか。

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